@article{oai:setsunan.repo.nii.ac.jp:00000808, author = {紙, 博文 and Kami, Hirofumi}, issue = {2}, journal = {経営情報研究 : 摂南大学経営情報学部論集, Journal of Business Administration and Information}, month = {Feb}, note = {本稿では、法人税法34 条第2 項(以下、「法」という)による「過大役員給与の損金不算入」についてその主旨及びそこでの“過大4 4 ”の意味、すなわち“過大”の範囲、どの程度までが“過大”であり、そうではないのか、その基準はどこか、また、どのように定めているのかを考察している。  とりわけ、大企業ではどのような基準でもって役員給与が決められているのであろうか、そしてそれは法人税法令等に照らして果たして妥当と言えるのか、すなわち、大企業に対して、これらの法令が適用されているのだろうか、全く意に解されていないように思えるのだが、どうであるのか。これ らについてあるべき提言をし、そしてその議論をしている。  本稿では役員給与の“過大”の判断として、3 つの提言4 4 4 4 4 (①従業員給与との比較、②売上利益率の状況との比較、③社外第3 者機関の設置)をしている。これらの議論はあくまでも私的な提言であり、適否についてはさらなる議論、検証を待たねばならないことは言うまでもない。しかしながら、法34 条②の規定があるかぎり、役員給与額がいまのままで良いとは思えない。とりわけ、国際的なともいうべき大企業のトップの報酬額が常識的に、これは日本の常識なのだが、具体的には従業員の給与と比較した場合、あまりにもかけ離れており、法34 条②の実効性のためにもこうした議論は必要である。  なお、役員給与4 4 は、役員報酬、役員賞与、役員退職金の3 項目を指すが、本稿では、それらのうち、役員報酬のみを取り上げることにして、その他(過大な役員賞与、退職金)については言及しない。ただ、役員賞与は、それが役員報酬に含めて株主総会にて決定され、有価証券報告書に記載・公表もされることから、その場合は、それらも含めて議論することになる}, pages = {1--11}, title = {役員給与に関する一考察―過大な役員報酬の損金不算入を中心として―}, volume = {22}, year = {2015} }